絶対にヤミ金を利用してはいけません。


財務局



ヤミ金とは言えませんが、登録をした正規の業者でも違法な行為を行う業者があります。
現に年間数件の業者が行政処分を受けています。

一番多いのが、他社を紹介し手数料を取るトラブルです。
貸金業法に基ずく媒介の場合、年率5%(貸借期間が1年未満の場合は、その日数に応ずる)
の手数料は認められていますが、それ以上の手数料を徴収する場合などです。

又、『一次審査は通ったので来社してくれ』と言い来社すると債務整理を強要する業者もあります。
『債務整理をすれば貸す』などと言い、『提携している弁護士・司法書士を紹介する』と言って
高額の手数料を取る場合もあります。

他にも様々なケースがあるでしょうが、貸金業者とのトラブルが起きた場合、行政に報告する事で
解決出来る場合もあります。

財務局に登録している業者は、複数の都道府県に事業所を持っている業者です。
同じ都道府県内のみに事業所がある場合、1店舗のみの場合は都道府県への登録となります。

登録番号に各財務局の名称と登録番号の記載がありますので、その財務局に届けてください。
都道府県登録の業者は右のページを参照ください。都道府県のページ

但し、あくまで正規の登録のある業者の場合のみです。
登録の無い業者や登録番号を偽った業者は、警察に届ける様にしましょう。






各財務局の貸金業者に関するお問い合わせ先
各財務局等
担当部署
電話番号
北海道財務局 金融監督第3課 011−709−2311(代)
東北財務局 金融監督第3課 022−263−1111(代)
関東財務局金融監督第5課048−600−1151
東海財務局金融監督第3課052−951−2995
北陸財務局 金融監督第2課 076−292−7854
近畿財務局 金融監督第4課 06−6949−6520
中国財務局金融監督第3課082−221−9221(代)
四国財務局金融監督第2課087−831−2131(代)
福岡財務支局金融監督第3課092−411−7281(代)
九州財務局金融監督第3課096−353−6351(代)
沖縄総合事務局金融監督課098−866−0095








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