都道府県
ヤミ金とは言えませんが、登録をした正規の業者でも違法な行為を行う業者があります。
現に年間数件の業者が行政処分を受けています。
一番多いのが、他社を紹介し手数料を取るトラブルです。
貸金業法に基ずく媒介の場合、年率5%(貸借期間が1年未満の場合は、その日数に応ずる)
の手数料は認められていますが、それ以上の手数料を徴収する場合などです。
又、『一次審査は通ったので来社してくれ』と言い来社すると債務整理を強要する業者もあります。
『債務整理をすれば貸す』などと言い、『提携している弁護士・司法書士を紹介する』と言って
高額の手数料を取る場合もあります。
他にも様々なケースがあるでしょうが、貸金業者とのトラブルが起きた場合、行政に報告する事で
解決出来る場合もあります。
各都道府県知事登録している業者は、同じ都道府県内に事業所を持っている業者です。
1店舗のみの場合は都道府県知事登録の業者となります。
複数の都道府県に事業所を持っている業者は、財務局の登録となります。
財務局登録の業者は右のページを参照ください。
財務局のページ
登録番号に各都道府県の記載がありますので、その都道府県の担当課に届けてください。
但し、あくまで正規の登録のある業者の場合のみです。
登録の無い業者や登録番号を偽った業者は、警察に届ける様にしましょう。
各都道府県知事登録の貸金業者に関するお問い合わせ先は→こちら
ヤミ金対応の法律事務所《弁護士》
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ヤミ金対応の法務事務所《司法書士》
ウォーリア法務事務所
0120-277-078
※委任費用の後払い可
費用のお支払が厳しい方はご相談下さい
相談料・着手金無料/即対応

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